公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第12条の2第2項
法令の定め
市長は,製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者が次の各号の一に該当するときは,当該製造所,貯蔵所または取扱所について,期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
1 第11条の5第1項または第2項の規定による命令に違反したとき。
2 第11条の7第1項の規定に違反したとき。
3 第13条第1項の規定に違反したとき。
4 第13条の24第1項の規定による命令に違反したとき。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
次の各号の一に該当するとき。
2 具体的な処分要件
(1)危険物の貯蔵または取扱いの基準適合命令に違反したとき。
(2)危険物保安統括管理者を選任せず,またはこれを選任した場合においても当該事業所における危険物の保安に関する業務の統括管理をさせていないとき
(3)危険物保安監督者を選任せず,またはこれを選任した場合においても危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせないとき。
(4)危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令に違反したとき。
3 処分内容
期間を定めてその使用の停止(使用停止命令)
4 具体的な処分内容
前記(1),(3)および(4)(危険物保安監督者に関する部分に限る。)に基づく使用停止命令は,当該製造所等に対するものであり,(2)および(4)(危険物保安統括管理者に関する部分に限る。)に基づく命令は,当該事業所内の全ての製造所等に対するものである。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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