公開日 2016年03月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市港湾施設管理条例第11条第1項
法令の定め
第5条、第7条第1項もしくは第8条第1項または法第37条第1項第1号もしくは第2号の許可(次項に規定する許可を除く。)を受けた者は、函館港にあっては別表第1、椴法華港にあっては別表第2に定める使用料、占用料または土砂採取料(以下「使用料等」という。)を市長が指定する日までに納めなければならない。
※第5条、第7条第1項、第8条第1項 別紙
法第37条第1項第1号・第2号 別紙
別表第1、別表第2 別紙
処分基準
設定(公表)
上記条例の定めるとおり