公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第12条の2第1項
法令の定め
市長は,製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者が次の各号の一に該当するときは,当該製造所,貯蔵所または取扱所について,第11条第1項の許可を取り消し,または期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
1 第11条第1項後段の規定による許可を受けないで,製造所,貯蔵所または取扱所の位置,構造または設備を変更したとき。
2 第11条第5項の規定に違反して,製造所,貯蔵所または取扱所を使用したとき。
3 第12条第2項の規定による命令に違反したとき。
4 第14条の3第1項または第2項の規定に違反したとき。
5 第14条の3の2の規定に違反したとき。
処分基準
設定(公表)
許可の取消しまたは使用停止については,個別具体的に判断すべき性格のものである。
1 処分要件
次の各号の一に該当するとき。
2 具体的な処分要件
(1)許可を受けないで,製造所の位置,構造または設備を故意に変更したとき。
(2)完成検査前に製造所等を使用したとき。(仮使用の承認を得たものを除く。)
(3)製造所等の位置,構造および設備に係る措置命令に違反したとき。
(4)保安検査に関する規定に違反したとき。
(5)定期点検に関する規定に違反したとき。
3 処分内容
上記の法令違反に加え,製造所等の位置,構造および設備の技術上の基準に着目して,この基準が維持されていない場合に許可を取り消すことがある。
4 具体的な処分内容
使用停止命令は,許可の取消し処分に至らない場合である。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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