公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第12条第2項
法令の定め
市長は,製造所,貯蔵所または取扱所の位置,構造および設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは,製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者で権原を有する者に対し,同項の技術上の基準に適合するように,これらを修理し,改造し,または移転すべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるとき。
2 具体的な処分要件
危険物の規制に関する政令第9条から第23条に規定する製造所等の位置,構造および設備の技術上の基準に適合していないことである。
3 処分内容
修理し,改造し,または移転すべきこと。(改修命令)
4 具体的な処分内容
命令する事項は,例えば次のようなものがあげられる。
(1)危険物配管が破損している場合は,当該配管を改修すること。
(2)排出設備が故障している場合は,当該設備を改修すること。
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消防本部指導課
22-2145
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