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移動タンク貯蔵所に関する命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第11条の5第2項

 

法令の定め

市長は,その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について,第11条の5第1項の規定の例により,第10条第3項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し,または取り扱うべきことを命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

法文で明確になっている。

1 処分要件

消防法第11条の5第1項の規定の例による。(移動タンク貯蔵所において,危険物の貯蔵または取扱いが消防法第10条第3項の規定に違反していると認めるとき)

2 具体的な処分要件

危険物の規制に関する政令第24条から第27条に規定する貯蔵または取扱いの基準に違反しており,当該違反を是正することなく移送を継続すれば,危険物の移送に危険があるときである。

3 処分内容

消防法第10条第3項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し,または取り扱うべきことを命ずること。(基準遵守命令)

4 具体的な処分内容

危険物の規制に関する政令第24条から第27条に規定する貯蔵または取扱いの基準を遵守すること。

 

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22-2145

 

 

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