公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第11条の5第2項
法令の定め
市長は,その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について,第11条の5第1項の規定の例により,第10条第3項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し,または取り扱うべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第11条の5第1項の規定の例による。(移動タンク貯蔵所において,危険物の貯蔵または取扱いが消防法第10条第3項の規定に違反していると認めるとき)
2 具体的な処分要件
危険物の規制に関する政令第24条から第27条に規定する貯蔵または取扱いの基準に違反しており,当該違反を是正することなく移送を継続すれば,危険物の移送に危険があるときである。
3 処分内容
消防法第10条第3項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し,または取り扱うべきことを命ずること。(基準遵守命令)
4 具体的な処分内容
危険物の規制に関する政令第24条から第27条に規定する貯蔵または取扱いの基準を遵守すること。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2145
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