Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

危険物の貯蔵,取扱いに関する命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第11条の5第1項

 

法令の定め

市長は,製造所,貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)または取扱所においてする危険物の貯蔵または取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは,当該製造所,貯蔵所または取扱所の所有者,管理者または占有者に対し,同項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し,または取り扱うべきことを命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

法文で明確になっている。

1 処分要件

危険物の貯蔵または取扱いが消防法第10条第3項の規定に違反していると認めるとき。

2 具体的な処分要件

危険物の規制に関する政令第24条から第27条に規定する貯蔵または取扱いの基準を遵守すること。

3 処分内容

消防法第10条第3項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し,または取り扱うべきこと。(基準遵守命令)

4 具体的な処分内容

危険物の規制に関する政令第24条から第27条に規定する貯蔵または取扱いを遵守すること。

 

お問い合わせ

消防本部指導

22-2145

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。


by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151