公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第8条の2の2第4項
法令の定め
消防長または消防署長は,防火対象物で第8条の2の2第2項の規定によらないで同項の表示が付されているものまたは同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて,当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し,当該表示を除去し,またはこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確である。
1 処分要件
消防法第8条の2の2第2項の規定によらないで同項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
2 具体的な処分要件
定期点検報告未実施であるものに消防法施行規則第4条の2の7第2項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
3 処分内容
当該表示の除去または消印を付するべきこと。
4 具体的な処分内容
(1)除去とは,その表示を剥ぎ取るか,または何らかの方法で消すかして,完全に取り去ってしまうことである。
(2)消印を付するとは,表示そのものに例えば×等の印を付することによって,当該表示の効力を否定する旨を明示することをいう。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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