公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第8条第4項
法令の定め
消防長または消防署長は,第8条第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定または同項の消防計画に従って行われていないと認める場合には,同項の権原を有する者に対し,当該業務が当該法令の規定または消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
本処分は,具体的事例に即して防火管理上必要な業務(適切な業務)を判断して行うべき性格のものである。
1 処分要件
消防法第8条第1項の規定により同項の防火対象物について,同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が,法令の規定または同項の消防計画に従って行われていないと認める場合
2 具体的な処分要件
防火管理者が,消防計画を定めていない場合,消防計画を届け出ていない場合等,防火管理業務が法令の規定に従って行われていない場合,または消防計画に従った防火管理業務が行われていないことである。
3 処分内容
当該業務が当該法令の規定または消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきこと。(防火管理適正執行命令)
4 具体的な処分内容
必要な措置とは,例えば次のようなものがあげられる。
(1)防火管理者が消防計画を定めていない場合は,防火管理者に消防計画を定めさせること。
(2)法令または消防計画に基づく消火,通報および避難訓練が行われていない場合は,当該命令に従い消火,通報および避難訓練を行うこと。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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