公開日 2016年03月03日 更新日 2019年02月27日 回答 根拠法令 海岸法第12条の2第4項 処分基準 未設定 処分実績がないまたは将来的に見込まれない 事案ごとの裁量が大きく、設定困難 お問い合わせ 港湾空港部 管理課TEL:0138-21-3484E-Mail:kouwan@city.hakodate.hokkaido.jp