公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第8条第3項
法令の定め
消防長または消防署長は,第8条第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には,同項の権原を有する者に対し,同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第8条第1項の防火管理者が定められていないと認める場合
2 具体的な処分要件
防火管理者が定められていない場合または形式的には定められているが,消防法施行令第3条で定める資格を有していないことである。
3 処分内容
同項の規定により防火管理者を定めるべきこと。(防火管理者選任命令)
4 具体的な処分内容
消防法施行令第3条で定める資格を有する者のうちから,防火管理者を定めることである。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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