公開日 2016年03月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
海岸法第11条
法令の定め
(占用料及び土石採取料)
第十一条 海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。
処分基準
設定(公表)
1 海岸占用料(函館市港湾施設管理条例別表に規定する「公共空地占用料」)
(1)1月未満の占用
1平方メートルまでごとに1月につき 2円10銭
(2)1月以上の占用
1平方メートルまでごとに1年につき 24円
2 土石採取料(函館市港湾施設管理条例別表に規定する「土砂採取料」)
1立方メートルまでごとに 58円80銭