公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第5条の2第1項
法令の定め
消防長または消防署長は,防火対象物の位置,構造,設備または管理の状況について次のいずれかに該当する場合には,権原を有する関係者に対し,当該防火対象物の使用の禁止,停止または制限を命ずることができる。
1 第5条第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2第5項もしくは第6項,第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
2 第5条第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2第5項もしくは第6項,第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障または火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
処分基準
設定(公表)
本処分は,具体的事例に即して火災予防上の必要性を判断して出すべき性格のものである。
1 処分要件
防火対象物の位置,構造,設備または管理の状況について次のいずれかに該当すること。
(1)消防法第5条第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2第5項もしくは第6項,第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定による命令が不履行等の場合で,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
(2)消防法第5条第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2第5項もしくは第6項,第8条の2の5第3項または第17条の4第1項もしくは第2項の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障または火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
2 具体的な処分要件
防火対象物の階段が使用不能または避難器具が撤去されている等,具体的に火災の予防上必要がある場合である。
3 処分内容
当該防火対象物の使用について,次のいずれかの命令に従うこと。
(1)禁止
(2)停止
(3)制限
4 具体的な処分内容
(1)禁止とは,防火対象物の使用を将来に向かって止めることであり,例えば,建築関係法令に違反する木造の3階以上の部分を旅館として使用しているものに対し,当該部分の使用の禁止を命ずること等があげられる。
(2)停止とは,防火対象物の使用を一時的に止めることであり,例えば,火気設備周囲の壁体が炭化しているため,防火上安全な措置が講ぜられるまで,当該設備の使用の停止を命ずること等があげられる。
(3)制限とは,防火対象物の使用の停止に至らない使用の規制であり,例えば,劇場において定員を著しく超えて入場させ,火災予防上危険がある場合の使用の制限を命ずること等があげられる。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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