公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第5条第1項
法令の定め
消防長または消防署長は,防火対象物の位置,構造,設備または管理の状況について,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合,火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には,権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては,関係者および工事の請負人または現場管理者)に対し,当該防火対象物の改修,移転,除去,工事の停止または中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし,建築物その他の工作物で,それが他の法令により建築,増築,改築または移転の許可または認可を受け,その後事情の変更していないものにつては,この限りでない。
処分基準
設定(公表)
本処分は,具体的事例に即して火災予防上の必要性を判断して出すべき性格のものである。
1 処分要件
防火対象物の位置,構造,設備または管理の状況について,次のいずれかに該当すること。
(1)火災の予防に危険であると認める場合
(2)消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合
(3)火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
(4)その他火災の予防上必要があると認める場合
2 具体的な処分要件
竪穴区画内の防火戸が撤去されている等,具体的に火災の予防上必要がある場合である。
3 処分内容
当該防火対象物の
(1)改修
(2)移転
(3)除去
(4)工事の停止または中止
(5)その他の必要な措置
をなすべきこと。
4 具体的な処分内容
その他必要な措置とは,模様替え,用途変更,内容物に対する整理,整頓,設備・器具の設置等があげられる。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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