公開日 2016年05月19日
更新日 2022年03月04日
回答
根拠法令
消防法第3条第1項
法令の定め
消防長,消防署長その他の消防吏員は,屋外において火災の予防に危険であると認める行為者または火災の予防に危険であると認める物件もしくは消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者,管理者もしくは占有者で権原を有する者に対して,次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備もしくは器具(物件に限る。)またはその使用に際し火災の発生のおそれのある設備もしくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止,停止もしくは制限またはこれらの行為を行う場合の消火の準備
2 残火,取灰または火粉の始末
3 危険物または放置され,もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
4 放置され,またはみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理または除去
処分基準
設定(公表)
本処分は,周囲の事情を勘案し具体的事例に即して火災の予防上の危険または消防の活動に支障になるかを判断して出すべき性格のものである。
1 処分要件
(1)火災の予防に危険であると認める行為
(2)火災の予防に危険であると認める物件
(3)消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める物件
2 具体的な処分要件
火花を発する行為を,可燃性蒸気(ベーパー)が発生または滞留している場所(塗装工場,自動車修理工場,ゴム工場等の屋外,新築工事中の建物の敷地内等)で行っている等,具体的な危険がある場合である。
3 処分内容
次のいずれかの措置をとるべきこと。
(1)行為の禁止,停止,制限,消火の準備
(2)始末
(3)物件の除去,整理その他の処理
4 具体的な処分内容
(1)行為の禁止,停止,制限,消火の準備とは,火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備もしくは器具の使用に際し,火災の発生のおそれのある設備もしくは器具の使用,その他これらに類する行為に対して行うもので,例えば,工事現場等で,不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っている者に対し,その行為の禁止を命ずること等があげられる。
(2)始末とは,火災予防上の危険性をなくす行為であり,例えば,神社の境内において実施したどんど焼き後,後始末が不完全のまま行為者がその場を離れた者に対し,完全な始末を命ずること等があげられる。
(3)物件の除去,整理その他の処理とは,危険物または放置されもしくはみだりに存知された物件を,火災の予防上の危険や消防活動上の支障がない場所に動かしまたは破棄する行為であり,例えば,避難器具が設置されている建物において,避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合,除去するよう命ずること等があげられる。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
北消防署
46-2201
東消防署
36-0119
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