公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市消防長の所管に係る函館市個人情報保護条例施行規程第1条(函館市個人情報保護条例施行規則第11条第3項準用)
法令の定め
個人情報の閲覧または視聴をする者が当該個人情報の記録を汚損し,または破損するおそれがあると認められるときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
処分基準
設定(公表)
上記のとおり
目的
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公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
函館市消防長の所管に係る函館市個人情報保護条例施行規程第1条(函館市個人情報保護条例施行規則第11条第3項準用)
個人情報の閲覧または視聴をする者が当該個人情報の記録を汚損し,または破損するおそれがあると認められるときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
設定(公表)
上記のとおり