公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市消防長の所管に係る函館市情報公開条例施行規程本則(函館市情報公開条例施行規則第7条準用)
法令の定め
公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し,または破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
処分基準
設定(公表)
上記のとおり
目的
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公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
函館市消防長の所管に係る函館市情報公開条例施行規程本則(函館市情報公開条例施行規則第7条準用)
公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し,または破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。
設定(公表)
上記のとおり