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【消防団員等公務災害】損害補償額の返還

公開日 2014年02月03日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市消防団員等公務災害補償条例第7条

 

法令の定め

1 非常勤消防団員等に対して,損害補償をした後において,損害補償の額に錯誤があつたことが判明したときは,その錯誤に係る額を返還させるものとする。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは,その損害補償の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

 

処分基準

設定(公表)

上記のとおり

お問い合わせ

消防本部 庶務課
TEL:0138-22-2142