公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市消防団員等公務災害補償条例第7条
法令の定め
1 非常勤消防団員等に対して,損害補償をした後において,損害補償の額に錯誤があつたことが判明したときは,その錯誤に係る額を返還させるものとする。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは,その損害補償の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
処分基準
設定(公表)
上記のとおり
目的
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公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
函館市消防団員等公務災害補償条例第7条
1 非常勤消防団員等に対して,損害補償をした後において,損害補償の額に錯誤があつたことが判明したときは,その錯誤に係る額を返還させるものとする。
2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは,その損害補償の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
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上記のとおり