公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第16条の2
法令の定め
年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において,当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは,市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は,当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができるものとする。
(1)年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金,遺族補償一時金又は葬祭補償
(2)過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
処分基準
設定(公表)
上記のとおり