公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第12条
法令の定め
非常勤消防団員等が,故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,公務,消防作業等若しくは救急業務に係る負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ,又は公務,消防作業等若しくは救急業務に係る負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたときは,市町村若しくは都道府県又は水害予防組合は,損害補償の全部又は一部を行わないことができるものとする。
処分基準
設定(公表)
1 故意の犯罪行為もしくは重大な過失により事故を生じさせた場合
(1)法律,命令等に定める危害防止に関する規定に違反して事故を発生させた場合
(2)勤務場所における安全衛生管理上とられた事項が一般に遵守されているにもかかわらず,これに違反して事故を発生させた場合
(3)監督者の事故防止に関する注意もしくは公務遂行上の指揮監督が一般に遵守または励行されているにもかかわらず,これに従わないで事故を発生させた場合
2 正当な理由がなくて療養の指示に従わない場合
療養中の団員等が診療を受けている医療機関の療養に関する指示に従わない場合。なお,症状の増進や回復阻害が医学的に明らかに認められることが必要である。
「正当な理由」とは,被災団員等の主観的な事情でなく,天災地変等そのような理由があればだれもが療養に関する指示に従い得なかったであろうという客観的な事情をいう。