公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第8条の4
法令の定め
1 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には,当該遺族補償年金は,同順位者があるときは同順位者の,同順位者がないときは次順位者の申請によつて,その所在が明らかでない間,その支給を停止するものとする。この場合において,同順位者がないときは,その間,次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は,いつでも,その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第8条の2第3項の規定は,第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され,又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において,同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは,「支給が停止され,又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
【8条の2第3項】
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは,その増減を生じた月の翌月から,遺族補償年金の額を改定するものとする。
処分基準
設定(公表)
上記のとおり