公開日 2014年02月03日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2
法令の定め
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が,当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて総務省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けている場合においては,介護補償として,当該介護を受けている期間,常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して総務大臣が定める金額を支給する。ただし,次に掲げる場合には,その入院し,又は入所している期間については,介護補償は,行わない。
(1)病院又は診療所に入院している場合
(2)障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
(3)障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として総務大臣が定めるものに入所している場合
処分基準
設定(公表)
上記のとおり