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地域温泉施設の入館の制限【南かやべ保養センター・ホテルひろめ荘】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域温泉施設条例第13条

 

法令の定め

(使用の不許可)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

 

(入館の制限)

第13条 市長は,施設に入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

指定管理者

道南温泉株式会社

お問い合わせ

南茅部支所 産業建設課
TEL:0138-25-5118