公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市灯台資料館条例第9条
法令の定め
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は,第7条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,または利用を停止し,もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において,当該許可を受けた者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
未設定
法令の定めに尽くされている
指定管理者
株式会社函館市椴法華振興公社