公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市灯台資料館条例第4条
法令の定め
(入館の制限)
第4条 市長は,資料館に入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,展示物等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他資料館の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
未設定
法令の定めに尽くされている
指定管理者
株式会社函館市椴法華振興公社