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椴法華高齢者福祉総合センターの入館制限

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市椴法華高齢者福祉総合センター条例第15条

 

法令の定め

(利用の不許可)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの施設の利用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

(入館の制限)

第15条 市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が第7条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

 

処分基準

未設定

法令の定めに尽くされている

 

指定管理者

函館市社会福祉協議会

 

お問い合わせ

椴法華支所 市民福祉課
TEL:0138-86-2111