公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市椴法華高齢者福祉総合センター条例第15条
法令の定め
(利用の不許可)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの施設の利用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第15条 市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が第7条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
処分基準
未設定
法令の定めに尽くされている
指定管理者
函館市社会福祉協議会