公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第13条
法令の定め
(使用の不許可)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,会館の使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
(入館の制限)
第13条 市長は,会館に入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
処分基準
未設定
法令の定めに尽くされている
指定管理者
椴法華地区町会連合会