公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恵山海浜公園条例第14条
法令の定め
(入場の制限)
第14条 市長は,海浜公園に入場しようとする者または入場した者が第5条各号のいずれかに該当するときは,入場を拒否し,または退場させることができる。
処分基準
未設定
その他
目的
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公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
函館市恵山海浜公園条例第14条
(入場の制限)
第14条 市長は,海浜公園に入場しようとする者または入場した者が第5条各号のいずれかに該当するときは,入場を拒否し,または退場させることができる。
未設定
その他