公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第13条
法令の定め
(入館の制限)
第13条 市長は,会館に入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
処分基準
未設定
法令の定めに尽くされている
目的
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公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
函館市地域会館条例第13条
(入館の制限)
第13条 市長は,会館に入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
未設定
法令の定めに尽くされている