公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恵山福祉センター条例第3条
法令の定め
(入館の制限)
第3条 市長は,函館市恵山福祉センター(以下「センター」という。)に入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
処分基準
未設定
処分実績がないまたは将来的に見込まれない