公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第9条
法令の定め
(使用の許可の取消し等)
第9条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
未設定
法令の定めに尽くされている
指定管理者
地域会館 | 指定管理者 |
函館市汐首東会館 | 汐首町内会 |
函館市瀬田来会館 | 瀬田来町内会 |
函館市弁才町会館 | 弁才町町内会 |
函館市原木会館 | 原木二見町会 |