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公文書の閲覧または視聴の中止または禁止【公平委員会】

公開日 2014年01月30日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市情報公開条例施行規則第7条

 

法令の定め

公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し,または破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧または視聴を中止させ,または禁止することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

(平成23年5月1日作成)

お問い合わせ

公平委員会事務局 公平委員会事務局
TEL:0138-21-3582