公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第8条
法令の定め
認証機関は,次の各号の一に該当する場合においては,命令で定めるところにより,第5条の規定による認証を取り消すことができる。
(1)国家公務員職員団体または地方公務員職員団体が非現業の一般職の国家公務員,裁判所職員または非現業の一般職の地方公務員が組織する団体またはその連合体でなくなったとき(混合連合団体となった場合を除く。)。
(2)混合連合団体の構成員の総員中非現業の一般職の国家公務員の数,裁判所職員の数および非現業の一般職の地方公務員の数の合計数が過半数を占めなくなったとき。
(3)規約に構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とする旨を定めた規定が存しなくなったとき(団体の活動として規約に定める目的を著しく逸脱する行為等を継続し,または反覆することにより,構成員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としていると認められなくなったときを含む。)
(4)その他当該職員団体等が職員団体等でなくなったとき。
(5)規約が第5条各号に掲げる要件に該当しないものとなったとき,または規約に法令の規定に違反する事項が記載されるに至ったとき。
(6)当該職員団体等について規約の規定中第5条第2号または第3号に規定する手続等に係る部分に適合しない事実があったとき。
処分基準
1 次の各号の一に該当する場合においては,認証を取り消すことができる。
(1)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第8条第1号に該当するとき。
(2)法第8条第2号に該当するとき。
(3)法第8条第3号に該当するとき。
(4)法第8条第4号に該当するとき。
(5)法第8条第5号に該当するとき。
(6)法第8条第6号に該当するとき。
(平成22年9月1日作成)