公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
地方公務員法第53条第6項
法令の定め
登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき,登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があったとき,または登録を受けた職員団体が第9項の規定による届出をしなかったときは,人事委員会または公平委員会は,条例で定めるところにより,60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し,または当該職員団体の登録を取り消すことができる。
処分基準
1 登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき
2 登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があったとき
3 登録を受けた職員団体が第9項の規定による届け出をしなかったとき
上記の1から3までに該当するときは,60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し,または当該職員団体の登録を取り消す。
(平成22年9月1日作成)