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公文書の閲覧または視聴の中止または禁止【議会事務局】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市情報公開条例施行規則第7条

 

法令の定め

公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し、または破損するおそれがあると認めるとき、または職員の指示に従わないときは、当該閲覧または視聴を中止させ、または禁止することができる。

 

処分基準

上記のとおり

 

(平成22年8月27日作成)

お問い合わせ

議会事務局 庶務課
TEL:0138-21-3754