公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市情報公開条例施行規則第7条
法令の定め
公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し、または破損するおそれがあると認めるとき、または職員の指示に従わないときは、当該閲覧または視聴を中止させ、または禁止することができる。
処分基準
上記のとおり
(平成22年8月27日作成)
目的
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公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
函館市情報公開条例施行規則第7条
公文書の閲覧または視聴をする者が当該公文書を汚損し、または破損するおそれがあると認めるとき、または職員の指示に従わないときは、当該閲覧または視聴を中止させ、または禁止することができる。
上記のとおり
(平成22年8月27日作成)