公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市個人情報保護条例施行規則第11条第3項
法令の定め
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し、または破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧または視聴を中止させ、または禁止することができる。
処分基準
上記のとおり
(平成22年8月27日作成)
目的
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公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
函館市個人情報保護条例施行規則第11条第3項
保有個人情報の閲覧または視聴をする者が当該保有個人情報を汚損し、または破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧または視聴を中止させ、または禁止することができる。
上記のとおり
(平成22年8月27日作成)