公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市電車乗車料金条例施行規程第17条
法令の定め
条例第14条ただし書の規定に基づき,管理者が定める定期乗車券の使用者についての割増料金は,次の各号に定める区分に応じ,当該各号に定める日数について,1日につき2回(通勤通学定期乗車券にあっては全区間往復の場合を除き3回,乗継定期乗車券,全線定期乗車券および昼間割引全線定期乗車券にあっては別に定める回数)の記載乗車区間の乗車をした場合の当該区間の電車または他の自動車の普通乗車料金に相当する額およびその額と同額の割増料金を徴収する。この場合において,不正乗車しなかったことが明らかな日があるときは,その日数に応じ,相当する乗車回数を減ずることができる。
処分基準
函館市電車乗車料金条例
第14条 乗車券の使用者が次の各号の一に該当する場合は,相当料金およびそれと同額の割増料金を徴収することができる。ただし,定期乗車券の使用者については,管理者が別に定める額とする。
(1) 無効の乗車券を使用したとき。
(2) 乗車券の検査に際し,係員の請求を拒んだとき。
(3) 所定の料金を支払わないとき。
(平成23年4月1日作成)