公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
都市計画法第75条第1項
法令の定め
国,都道府県又は市町村は,都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは,その利益を受ける限度において,当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
処分基準
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例,函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程に定めがある。
お問い合わせ
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-4132