公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
駐車場法(昭和32年法律第106号)第19条
法令の定め
都道府県知事等※は、路外駐車場の構造及び設備が第11条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。
※市の区域にあっては、当該市の長。
処分基準
判断基準として駐車場法施行令の中で明確に定められているため。