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【違反に係る建築物の所有権を取得した者】水洗便所への改造命令

公開日 2016年04月01日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

下水道法第11条の3第4項

  

処分基準

未設定

処分実績がないまたは将来的に見込まれない

 

お問い合わせ

企業局管理部料金課調定担当  0138-27-4132

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