公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
地方自治法第224条
法令の定め
普通地方公共団体は,政令で定める場合を除くほか,数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し,その必要な費用に充てるため,当該事件により特に利益を受ける者から,その受益の限度において,分担金を徴収することができる。
処分基準
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例,函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程に定めがある。
お問い合わせ
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-4132