公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第9号
法令の定め
第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課用地管理担当 0138-27-8741
企業局交通部事業課営業担当 0138-32-1731
企業局交通部施設課 0138-51-7565