公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第9条
法令の定め
管理者は,条例第9条第1項の規定により負担金を賦課された受益者が次の各号の一に該当する場合は,納付期日を繰上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行,担保権の実行としての競売,企業担保権の実行手続または破産手続が開始されたとき。
(3) 受益者に相続があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(4) 法人である受益者が解散したとき。
(5) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れ,または免れようとしたとき。
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
企業局管理部料金課 0138-27-4132