公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第8条
法令の定め
管理者は,負担金の減免を受けた受益者について,その減免の理由が消滅したときは,その消滅した日以後の納付期日に係る負担金の減免を取り消し,当該受益者(負担金の減免後において受益者の地位の承継があった場合は,当該地位を承継した受益者)に別記第8号様式の通知書により通知するものとする。
処分基準
減免理由の消滅したとき(函館市公共下水道受益者負担金条例第11条に規定する要件を具備しなくなった場合)
[函館市公共下水道受益者負担金条例第11条]
(負担金の減免)
第11条 国または地方公共団体が,公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は,次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国または地方公共団体が公用に供し,または供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地,物件を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
お問い合わせ
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-4132