公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第6条第1項
法令の定め
管理者は,負担金の徴収猶予を受けた受益者が,次の各号の一に該当するときは,その徴収猶予を取り消し,その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第4項の規定により定めた納付期日までに当該納付期日に係る負担金を納付しないとき。
(2) 財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 第9条各号の一に該当する場合において,その徴収猶予をした期日までにその徴収猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-4132