公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例第15条第1項
法令の定め
管理者は,第9条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,延滞金の額に100円未満の端数があるとき,またはその全額が500円未満であるときは,その端数またはその全額を徴収しない。
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
企業局管理部料金課 0138-27-4132