公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第23条
法令の定め
管理者は,責任技術者が次の各号の一に該当すると認めた場合は,その登録を取り消し,または6月を超えない期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(1) 業務の成績が著しく不良であるとき,または業務に関し不適当な行為をしたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により,登録を受けたとき。
(3) 第21条第1項に規定する責任技術者証を他人に譲渡し,もしくは貸与し,または改ざんしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により業務に従事できないとき。
(5) 条例,施行規程およびこの規程の規定に違反したとき。
処分基準
上記のほか,函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理要綱による
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742