公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第14条
法令の定め
管理者は,指定業者が次の各号の一に該当する場合は,当該指定を取り消し,または6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。この場合において,指定業者に損害が生じても,管理者は,その責めを負わない。
(1) 排水設備工事の業務に関し,不誠実な行為がある等管理者が指定業者として不適当と認めたとき。
(2) 不正の手段により指定業者の指定を受けたとき。
(3) 条例,施行規程およびこの規程の規定に違反したとき。
処分基準
上記のほか,函館市企業局指定排水設備工事業者の違反行為に係る事務処理要綱による
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742