公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市温泉供給条例第20条
法令の定め
市長は,詐欺その他不正の行為により第9条の規定による料金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
企業局上下水道部管路整備室温泉等担当 0138-27-0581
目的
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公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
函館市温泉供給条例第20条
市長は,詐欺その他不正の行為により第9条の規定による料金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
上記のとおり
企業局上下水道部管路整備室温泉等担当 0138-27-0581