公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市水道事業給水条例施行規程第14条の4
法令の定め
管理者は,指定事業者が法第25条の11第1項各号の一に該当するときは,同項の規定により法第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。
2 前項の場合において,指定事業者に特別の事情があると認められるときは,管理者は,指定の取消しに代えて,6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
処分基準
・ 水道法第25条の11第1項による
・ 水道法第16条の2第1項による
・ 函館市企業局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742