公開日 2022年04月12日
回答
根拠法令
函館市水道事業給水条例第40条
法令の定め
市長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条の規定による承認を受けないで,給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去をした者
(2) 正当な理由がなくて,第19条,第29条,第36条または第38条の規定による水道メーターの設置,給水量の計量,給水装置の検査もしくは給水の停止を拒み,または妨げた者
(3) 第24条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(4) 第28条または第34条の規定による料金または手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者
(5) 私設消火栓を消防または消防の演習以外に使用した者
処分基準
上記のとおり
お問い合わせ
(1)に関すること・・・
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 27-8742
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企業局上下水道部業務課給排水指導担当 27-8742
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企業局上下水道部管路整備室水道管路等維持担当 27-8753
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企業局上下水道部管路整備室水道管路等維持担当 27-8753